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【必見】相続登記の義務化とは?相続人が知っておくべきこと

f:id:masaponcity:20240105225436j:image誰しも人生で一度は経験する相続。今回は不動産の相続について書こうと思います。まず、相続登記とは、不動産(土地や建物)の所有者が亡くなったときに、その不動産を相続した相続人が、自分の名義に登記を変更することです。これまでは任意でしたが、令和6年4月1日から法律で義務化されました。相続登記をしないとどうなるのか、どうすればいいのか、相続人が知っておくべきことをまとめました。

相続登記の義務化の目的と内容
相続登記の義務化の目的は、所有者不明土地の解消です。所有者不明土地とは、登記簿に記載されている所有者が亡くなっているのに、相続登記がされていない土地のことです。所有者不明土地は、全国で約400万筆、約41万ヘクタール(東京都の面積の約1.1倍)にも及び、周辺の環境悪化や民間取引・公共事業の阻害など、社会問題となっています。

この問題を解決するために、令和3年に法律が改正され、相続登記が義務化されました。具体的には、次のような内容です。

・相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になる。
・正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性がある。
・遺産分割(相続人間の話合い)で不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記をする必要がある。
・相続登記の義務化は、令和6年4月1日から始まります。ただし、令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。

相続登記の手続きの方法と注意点
相続登記の手続きは、不動産所在地を管轄する法務局で行います。申請書や必要な書類を用意して、登録免許税を納付して、登記申請をします。登記申請の方法や書類の書き方などの詳細は、法務局のホームページを参照してください。

相続登記の手続きには、次のような注意点があります。

相続登記の義務は、不動産を相続で取得した方が対象です。相続人の中で不動産を取得しなかった方は、相続登記の義務はありません。
相続登記の義務は、特定の不動産を相続で取得したことを「知った日」からスタートします。なので、当然取得した不動産を具体的に知るまでは、相続登記の義務はありません。
相続登記の義務は、相続人の間で遺産分割の話合いが終わっていなくても発生します。早期の遺産分割が難しい場合には、今回新たに作られた「相続人申告登記」の手続を法務局ですることによって、義務を果たすこともできます。相続人申告登記とは、相続人が誰であるかを登記することです。相続人申告登記の詳細は、法務局のホームページを参照してください。
相続登記の義務は、建物の登記(表題登記)についても発生します。建物の登記とは、建物の所有者や構造などの情報を登記することです。建物の登記がされていない場合や、登記内容が現状と異なる場合は、相続登記と同時に建物の登記も行う必要があります。建物の登記の詳細は、法務局のホームページを参照してください。
相続登記のメリットとデメリット
相続登記の義務化によって、所有者不明土地の解消につながるだけでなく、相続人にとっても次のようなメリットがあります。

相続登記をすることで、自分が不動産の所有者であることが明確になり、登記簿に記載されます。これにより、不動産の管理や売買などの取引がスムーズになります。
相続登記をすることで、不動産の価値が保たれます。相続登記がされていない不動産は、登記簿と現状が一致しないため、売却や融資を受ける際に担保とすることが困難になります。また、相続登記がされていない不動産は、相続税の申告漏れのリスクが高まります。
相続登記をすることで、相続人間のトラブルを防ぐことができます。相続登記がされていない不動産は、相続人の中で誰が所有しているかが不明確になり、相続人間の争いの原因になることがあります。相続登記をすることで、相続人の権利関係が明確になり、相続人間の信頼関係が保たれます。
一方で、相続登記の義務化によって、相続人にとっても次のようなデメリットがあります。

相続登記の手続きには、登録免許税や司法書士等の報酬などの費用がかかります。登録免許税は、不動産の価値に応じて決まります。司法書士等の報酬は、依頼する司法書士によって異なります。

原則として相続登記の手続きには、相続人の全員の同意が必要です。相続人の中に不動産を放棄したい方や連絡が取れない方がいる場合、相続登記の手続きが困難になることがあります。相続人の全員の同意が得られない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。
相続登記の手続きには、相続人の確定が必要です。相続人の確定には、戸籍謄本や戸籍抄本などの書類が必要です。相続人の確定が難しい場合は、司法書士等の専門家に相談することをおすすめします。
相続登記の義務化に対する対策とアドバイス
相続登記の義務化によって、相続人は不動産の相続に関する手続きを迅速に行う必要があります。相続登記の義務化に対する対策とアドバイスは、次のようなものがあります 。

・亡くなった方が不動産を所有しているかどうかを確認すること。不動産の所有者や所在地などの情報は、登記簿や固定資産税の納税通知書、名寄せ帳などで確認できます。
・相続人の確定や遺産分割の話合いを早めに行うこと。相続人の確定や遺産分割の話合いには、時間がかかることがあります。相続登記の期限を守るためには、早めに行動することが大切です。
・相続登記の手続きに必要な書類を準備すること。相続登記の手続きに必要な書類は、相続人の戸籍謄本や戸籍抄本、相続人の印鑑証明書、固定資産納税通知書、課税台帳登録事項証明書などがあります。これらの書類は、市区町村の役所の税務課で取得できます。
・相続登記の手続きに専門家に依頼すること。相続登記の手続きは、法律や登記の知識が必要なことが多く、素人には難しいことがあります。相続登記の手続きには、司法書士などの専門家に依頼することがおすすめです。専門家に依頼することで、手間や時間を節約できることがあります。
まとめ
相続登記の義務化は、令和6年4月1日から始まります。相続登記をしないと、過料が科されたり、不動産の価値が下がったり、相続人間のトラブルが起きたりする可能性があります。相続登記の手続きは、法務局で行いますが、相続人の全員の同意や相続人の確定などの条件があります。相続登記の手続きには、専門家に依頼することがおすすめです。相続登記の義務化に備えて、早めに対策をとりましょう。